僅か16年の悠斗の人生、その証をここに残します

【更新履歴】
2012年02月 F.C.ESTNOVA 新潟燕のリンクが新しくなりました
2012年 01月 その後の証 作成

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裁判 その後の証

刑事裁判について

 事実が真実であり真実は事実。それは1つであり不変である筈。 弁護とは、その事件の真実の中から、加害者を弁護できる事実を見つけ出し、その正当性を主張する事ではないでしょうか。
決して、罪の軽減の為に、加害者有利な想定・想像を主張する事ではないでしょう。


悠斗へ

その日の朝、何時もの様に出かけたのに
部活を終え、何時もの様に帰ってきたのに
帰り道で買った雑誌を楽しみにしていたのに
マラソン大会の結果を聞きたかったのに

 痛かったでしょう・・・     寒かったでしょう・・・
 淋しかったでしょう・・・    悔しかったでしょう・・・

 会えた時はもう動く事も出来ず、冷たい体だったね。
    遅くなってごめん。
    悠斗の無念さを、父さん、母さんが・・・。
    がんばるよ。


加害者へ

あなたは、今どんな気持ちで生活していますか。
あなたは、今までの生き方に満足していますか。
あなたは、これから生まれるだろうわが子に、
これまでの人生を、胸をはって語れますか。