1 身上経歴等
(省略)
2 事故状況等
<現場の状況等>
本件現場は十字路交差点であり、その被害者進行方向には、一時停止の道路標識があり、歩行者用の押しボタン式信号機及び横断歩道も設置されている。
また、被告人進行道路は、下り勾配の後平坦となる、見通しが良い直線道路であり、廷制限速度時速60キロメートルの道路である。
被告人は、以前から、通勤等で毎日のように本件現場を自動車で通っており、こうした道路状況を十分認識していた。
<事故状況等>
被告人は、本件当日(平成22年11月4日)、午後7時ころまで勤務先で残業をした。
その後、被告人は、結婚したばかりの妻の顔を早く見たいと急ぐ気持ちで、自宅に向かって自動車を運転した。
被告人は、先を急ぐあまり、本件現場の前で先行車を時速約100キロメート以上で追い越した後、自車線に戻り、時速90キロメートルで進行した。
そのため、被告人は、一時停止をすることなく交差点を進行してきた被害者運転の自転車に自車を衝突させ、控訴事実記録の事故を引き起こした。
3 その他情状等
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