<被告人>
起訴状記載の公訴事実中、私が「漫然時速約90キロメートルで進行した」とありますが、実際の速度は時速約80キロメートルでした。
また、私が(被害者)の運転する自転車に車を衝突させて、「同自転車もろとも同人をはね飛ばした上、路上に転倒させ」とありますが、
実際は、車がぶつかった衝撃で(被害者)を車のボンネットに上げ、自転車は車の前に押しており、
そこにあるように「はね飛ばした」わけではありません。その余の事実は、そのとおりに間違いありません。
<弁護人>
被告人の陳述と同様です。過失があることは争いませんが、過失の態様については、被告人が述べたような状況があったと思料いたします。
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